今回の記事は会社員で副業として個人事業主になってもバレない方法をご紹介します。私自身の経験としてこれを行なっておけばバレないと現在進行形で実行していることですので気になっている方は是非参考にして見てください。
ちなみに本記事はバレないための手段であり、もしバレた場合の責任はおいかねますのでご了承ください、
会社員で副業として個人事業主になってばれる原因
「顔出し副業」や「同僚に言ったこと」からバレる方は意識が低いです。考えればわかります。
それ以外で会社に副業がばれる原因は主に下記です。

住民税
住民税は基本的に会社の給与から自動的に引かれているので皆さんはあまり実感がありません。この従明勢は地域ごとに徴収されるもので、お金を得る際に支払う義務のある税金です。
住民税に関してもっと知りたい方は多数の良い記事が世の中にあるので「住民税とは?」などの検索を行い、知識を深めてください。
会社員で副業を始める上で押さえておくべき税金の納め方の違い
個人的にここを理解しておかなければ副業で個人事業主をすることは不可能です。簡単に違いをまとめたので確認してください。
会社員の税金の納め方

会社員の場合は基本的に、自身の代わりに会社が税金の納付を行なっており、給与から天引きされている分がそれに当たるのです。そのため、会社員は基本的に税金に関しては疎いのです。
納付の流れとしては、基本的に会社が大体の1年間の税金の計算を行います。そしてその分を社員の1年間の給与12ヶ月分で割って給与支給時に分割して支払っています。
そのため、「確定申告」は不要です。(会社が行ってくれているため。)
しかし、大体の計算を行い、いざ1年間の税金の金額とずれがあった場合にお金を返却する必要があるため、「年末調整」が存在します。
個人事業主の税金の納め方

反対に、個人事業主の場合は税金の納付を全て自分でする必要があるということです。流れとしては、まずは「確定申告」で今年度分の収支を税務署に報告し、その収支に見合った分の次年度の税金を決定します。その後、その税金を納付するという流れです。
ちなみに個人事業主の場合は青色申告など確定申告の種類もありますが、基本的に確定申告をするという行為は変わりません。また、収入が20万円以下の場合は申告する必要もありません。
納付方法がある程度理解できたでしょうか?
では次に会社員で副業として個人事業主がバレる仕組みについてご紹介します。
会社員で副業として個人事業主になるとバレる仕組み
なぜ会社外でお金を得て、その収入が勤務している会社でバレるのか気になる方がいると思います。
この理由には先ほど説明した税金の納め方に勤務する会社の経理部が関わっているからです。
重要なのな「住民税」の額です住民税の金額は本人の収入に応じて変化します。

例えば同時期に入社したものと比較したときに明らかに金額が多い場合何か裏にあると疑われます。もちろん残業等の事情もあるのでバレにくいとは思いますが、ここが目の付け所となります。
では次にこの記事のメインとなる、会社員で副業として個人事業主になってもバレない対策を説明していきます。
会社員で副業として個人事業主になってもばれない方法
上記の説明から会社員で個人事業主として業務を行なっていく際に必要な手続きとしては、年末あたりに行う、確定申告を行うことのみです。あとは基本的には自身で業務をとってきて、それをこなすのみです。
この確定申告で重要な点が、住民税を納める方法を「給与から差引き」「自身で納付」の二択のうちから「自身で納付」を選択するのみです。

これで会社員で副業として個人事業主になってバレる仕組みで紹介した、勤務先の給与から引かれる分の「住民税」の額を勤務先給与分のみとすることができ、経理から見ても正しい金額とにん式されます。
もちろん副業として得た金額に関しては、自身で納付する必要があります。
仮に今から副業を開始した場合
- 今年度末に「確定申告」を行う
- 次年度の税金を決定
- 後日郵送で金額決定通知と納付書が送られてくる
- それに従い、自身で税務署に税金を納付
確定申告の書き方等に関しては多数の記事があります。個人事業主の利点となる控除をうまく使いつつ、税金を決定しましょう。
まとめ
会社員で副業として個人事業主になってもばれない方法としては、確定申告の際に住民税を納める方法を「給与から差引き」「自身で納付」の二択のうちから「自身で納付」を選択するのみです。

これにより住民税を自身で直接税務署に納めることができるので勤務している企業の経理部の目に止まることもありません。
では今回jの記事は以上です。他にも多数の記事を記載していきますので是非参考にしていただければ幸いです。
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